司法書士

  • ① 遺言を書かれる方と相続される方との続柄が分かる戸籍謄本
  • ② 預金、有価証券など遺言の目的となる財産が分かるもの
  • ③ 固定資産評価証明書 (不動産がある場合)
  • ④ 遺贈を受ける方の住民票 (遺贈がある場合)
  • ⑤ お認印
  • ⑥ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)

遺言執行者は親族の方を指定することも可能ですが、次のいずれかに該当する人は遺言執行者にはなれません。

①未成年者

②破産者

遺言執行者に相続人などの利害関係がある人が就任すると、後々トラブルとなるケースがあります。

そのため、利害関係がなく、相続の手続きに詳しい法律の専門家を指定されることをお薦めします。