司法書士

  • ① 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
  • ② ご実印
  • ③ 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

公正証書遺言を作成する際の証人となり公証役場にて立会いをいたします。

公正証書遺言とは、公証役場において遺言を遺す人、公証人、証人が一つチームとなり作成する遺言書です。

法律の規定によって、公正証書遺言を作成する際には、公証役場において証人2人以上の立会いが必要となります。