司法書士

  • ① 亡くなられた方の戸籍謄本
  • ② 物件が分かるもの (固定資産税課税証明書や不動産権利書)
  • ③ お認印
  • ④ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)

不動産の所有者が亡くなられた場合、名義を相続人に変更しなければ、その不動産を売ったり貸したりすることはできません。
不動産の所有者の名義を変更する際は不動産の所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
登記の申請の際には 『登録免許税』 という税金の納付が必要となり、相続が原因での名義変更の場合
【不動産評価額 × 0.4%】の登録免許税が相続人に課税されます。