司法書士

  • ① 遺言を書かれる方と相続される方との続柄が分かる戸籍謄本
  • ② 預金、有価証券など遺言の目的となる財産が分かるもの
  • ③ 固定資産評価証明書 (不動産がある場合)
  • ④ 相続を受ける方の住民票
  • ⑤ お認印
  • ⑥ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)

自筆証書遺言の書き方についてアドバイスいたします。

自筆証書遺言とは、遺言書の内容を全て自書する方法で遺すことができる遺言書です。

いつでも、どこでも手軽に書くことができるというメリットはありますが、一方で法律で決められている要件を一つでも欠くと遺言書が無効となってしまうリスクがあります。