公正証書遺言の証人
担当専門家
司法書士
手続きに必要なもの
- ① 印鑑証明書
- ② お実印
- ③ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
ワンポイントアドバイス!
公正証書遺言を作成する際は、証人2人以上の立ち会いが必要となりますが、法律により次のいずれかに該当する人は商人となることができません。
①未成年者
②推定相続人
推定相続人とは遺言を書いた人が亡くなった時に相続の権利を持つであろう人を指します。
つまり、配偶者や子、兄弟など身近な親族は相続権を持つ可能性がありますので避けた方が良いでしょう。