遺産分割協議書の作成
担当専門家
司法書士
手続きに必要なもの
- ① 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
ワンポイントアドバイス!
遺産分割協議書が有効な書面となるためには、相続人全員の署名と押印が必要で、さらに印鑑証明書を提出していただかなければなりません。
しかし、相続の権利を持っている人のなかで疎遠になっている人がいる場合は、相続の手続きに協力をしてもらえないケースが散見されます。
こういったケースでは、できるだけ早く相続の権利を持つ人を知り、話を通しておいた方がいいでしょう。
司法書士
遺産分割協議書が有効な書面となるためには、相続人全員の署名と押印が必要で、さらに印鑑証明書を提出していただかなければなりません。
しかし、相続の権利を持っている人のなかで疎遠になっている人がいる場合は、相続の手続きに協力をしてもらえないケースが散見されます。
こういったケースでは、できるだけ早く相続の権利を持つ人を知り、話を通しておいた方がいいでしょう。