司法書士

  • ① 物件が分かるもの(固定資産税課税証明書や不動産権利書)
  • ② 贈与を受ける方の住民票
  • ③ お認印
  • ④ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)

よく 「生前贈与=相続税の節税対策」 と考えがちですが、必ずしもそうであるとは限りません。
生前贈与の場合は贈与税が課税されますので、先に贈与税を納めるか、後から相続税を納めるかはきっちりと判断しなければなりません。
当社では税理士が生前贈与と相続どちらの方が納税額が少なくなるかを含めてお客様のご要望に沿った手続きをご提案しております。