税理士

ご相談の際にご案内いたします

通常の確定申告は1月1日から12月31日までの所得に対して課税される所得税のことを指し、翌年の2月から3月に確定申告を行いますが、期間の途中で亡くなられた場合は、これに準ずるものとして準確定申告を行わなければなりません。
自営業をされていたり、不動産収入がある場合などお亡くなりになる直前まで所得があった場合には準確定申告を行わなければならないケースが多くありますのでご注意ください。