会社役員の変更登記
担当専門家
司法書士
手続きに必要なもの
- ① 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
- ② 会社代表者の本人確認資料(運転免許証、保険証など)
- (代表者がお亡くなりになられた場合は新しく代表者となる方のもの)
ワンポイントアドバイス!
会社の登記は役員の変更だけではなく、会社名の変更や資本金の変更、本店所在地の変更など重要な項目については変更があったときから2週間以内に法務局へ登記を申請しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと裁判所から100万円以下の過料のペナルティを受ける可能性があります。
今一度、会社の登記事項をご確認いただき、万が一登記の申請を忘れていた場合は早期にご相談ください。