司法書士

  • ① 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍付票
  • ② 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
  • ③ 相続を放棄される方の戸籍謄本
  • ④ お認印
  • ⑤ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)

相続の放棄とは、預貯金や不動産など利用価値のある財産も含めて 『すべて相続しない』 ことを指します。

つまり 「借金はいらんけど、預貯金は相続する」 といったことはできません。また、裁判所に相続放棄の申請をする前に遺産の一部を取得したり、換金したりすると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。