司法書士

  • ① ご本人様、後見人候補者様の戸籍謄本
  • ② ご本人様、後見人候補者様の住民票
  • ③ 診断書(成年後見用)
  • ④ ご本人様、候補者様の本人確認資料(運転免許証、保険証など)

裁判所に申立てを行い後見人を選任してもらう制度を 『法定後見制度』 といいます。この場合、後見人は裁判所が選任しますので、申立人が希望した人が選任されるとは限りません。
一方、法定後見制度に対して、『任意後見制度』 というものがあります。
任意後見制度は将来判断能力が不十分になった際に自ら選んだ人に財産の管理をしてもらう契約で、公正証書で契約書を作成することによって行うことができます。