家族信託コンサルティング
担当専門家
司法書士
手続きに必要なもの
- ① 委託者と受託者の印鑑証明書及びご実印
- ② 委託者と受託者の本人確認資料
- ※ 財産を託す人を「委任者」、託される人を「受任者」といいます
ワンポイントアドバイス!
老後の財産管理の方法として注目されている家族信託はお客様ごとの個別の事情を反映させた信託契約を結ぶことができるため柔軟な対応ができるメリットがあります。
また、二次相続など遺言書では出来ないことを契約内容に盛り込むことができるのも家族信託の特徴です。
家族信託契約は認知症になってからでは結ぶことはできません。
関心のある方はお早めにご相談ください。(お問い合わせ・ご質問だけでも構いません)